【新潟】不動産売却の費用(税金や手数料)

【新潟】不動産売却にかかる費用(税金や手数料)・譲渡益が出た際の特例について

不動産を売却する際に費用がかかることはわかっていても、何にいくらかかるのかをイメージすることが難しいため不安を感じる人もいます。

 

こちらでは、不動産売却にかかる税金や手数料などの費用を解説していますので、大まかな金額を予想できます。また、少しでも売却をお得にする方法として、譲渡益が出た際の特例についてもご紹介します。

 

ユニベール不動産では、お客様の立場に立ったサポートを心がけています。新潟市で不動産売却をお考えの方は、お気軽にご利用ください。

 

 

不動産売却にかかる費用(税金や手数料)

不動産売却には様々な費用がかかります。下記では、不動産売却にかかる「税金」と「手数料」をご紹介します。

 

◇不動産売却にかかる税金

不動産売却にかかる税金は下記のとおりです。

 

譲渡税

譲渡所得金額に一定の税率を掛けて算出します。保有期間5年以下の場合の税率は39.63%5年以上の場合の税率は20.315%です。譲渡税は、譲渡所得がマイナスになった場合は発生しません。また、プラスになった場合でも優遇税制などの特例が適用されることがあります。

 

印紙税

売買契約書に貼る印紙代です。売却価格によって印紙費用は異なります。おおむね1,00060,000円程度です。

 

 

◇不動産売却にかかる手数料

不動産売却にかかる手数料は下記のとおりです。

 

・仲介手数料

不動産会社に支払う手数料です。売却価格によって金額も異なります。400万円を超える部分の仲介手数料の上限は、以下の計算式で算出可能です。

(売却額×3%)+6万円+消費税

・抵当権抹消費用

抵当権を抹消するための費用おおむね2万円程度が一般的です。

 

上記以外にも、手続きによってはローン返済手数料や名義変更費用などが必要になります。また、状況に応じて建物の解体費用や引越し費用等、不動産の売却にはまとまった費用が必要となりますので、余裕をもった資金計画を行いましょう。

 

ユニベール不動産ではあらゆる不動産売却のご相談を承っています。売却価格をはじめ、税金や手数料など資金面でのご相談やアドバイスも可能です。新潟で不動産売却を検討している方は、ぜひユニベール不動産の無料相談をご利用ください。

 

 

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不動産売却を行った際に譲渡益や譲渡損が出た際の税金特例

不動産を売却すると「譲渡益」や「譲渡損」が発生することがあります。その場合、状況に合わせて税金特例を受けることができます。

 

◇譲渡益が発生した場合

そもそも譲渡益とは、下記の計算式において譲渡所得がゼロより大きくなり、所得税が発生することを意味しています。

譲渡所得=譲渡価額(売却価格)-取得費(売却した不動産の購入費用)-譲渡費用(仲介手数料などの売却にかかった費用)>ゼロ

 

譲渡益が発生した場合の税金特例は下記の3つです。

 

 

3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除とは、譲渡所得を求める際に、居住用財産に限り3,000万円を控除できる特例です。計算式は下記のようになります。

譲渡所得=譲渡価額(売却価格)-取得費(売却した不動産の購入費用)-譲渡費用(仲介手数料などの売却にかかった費用)-3,000万円

 

これにより、多くのケースで譲渡所得がゼロとなり、所得税が発生しないことになります。ただし、下記のポイントにご注意ください。

・短期譲渡所得でも長期譲渡所得でも適用される

・特定の親族などへの譲渡では適用されない

3年に1度しか適用されない

 

 

・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

所有期間が10年以上であれば、譲渡所得が6000万円以下の場合、所得税・住民税を合わせた税率が14%に、6000万円以上の場合は20%にまで引き下げられます。

3,000万円の特別控除とも併用が可能であり、3,000万円の特別控除で譲渡益がプラスになった場合でも、この税制を利用して税金負担を軽減することができます。ただし、復興特別所得税2.1%は徴収されます。

 

・特定の居住用財産の買換え特例

特定の居住用財産の買換え特例は、買い替えをする人に適用される税法です。内容はとてもシンプルで、今の家を売却した金額よりも、新居を購入した際の金額の方が高い場合は税金が課されないという仕組みです。

 

ただし、売却物件はご自分の居住用であることや居住期間が10年以上であるもの、購入物件には床面積が50平方メートル以上であることや取得する期限などの条件が設けられています。

 

すべての条件を満たしていないと適用外となるためしっかりと確認しましょう。また、この税制は、先に紹介した2つの税制とは併用できません。どちらがご自分にとって有利かを考えて選択する必要があります。

 

◇譲渡損が発生した場合

 

譲渡損とは、下記の計算式において譲渡所得がゼロより小さくなり、所得税が発生しない場合のことです。

譲渡所得=譲渡価額(売却価格)-取得費(売却した不動産の購入費用)-譲渡費用(仲介手数料などの売却にかかった費用)<ゼロ

 

 

譲渡損が発生した場合の税金特例は下記の2つです。

 

・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例では、譲渡年から3年に渡って給与などの他の所得にマイナスとなった譲渡所得を加えることで総合所得を下げる「損益通算」を行います。これにより、給与所得から天引きされていた所得税が過払いとなり、その分を還付金として受け取れるというわけです。

 

この特例を受ける条件は買い替えをすることで、その他にも様々な要件があります。また、この特例を利用して新しくマイホームを購入した方は、住宅ローン控除も併用できます。

 

・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、買い替えではない人に適用される税制で、「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とほぼ内容は同じです。

 

 

譲渡損が発生した場合は、上記の税制を利用することによって「還付金」を受けることができます。

 

譲渡益が出た場合も譲渡損が出た場合も、特例を利用するためにはご自身による確定申告が必要です。少しややこしいので、プロに相談して一番お得な特例を利用すると損をすることがありません。

 

新潟のユニベール不動産では、不動産売却に関する様々なご相談が可能です。売却した後のお悩みにも対応しますので、新潟で不動産売却をお考えの方は、ぜひご利用ください。

 

 

新潟の不動産売却はお任せ!

不動産売却にかかる費用や譲渡に関する税制特例について解説しました。不動産売却には様々な費用がかかるため、少しでもお得にする方法をプロからアドバイスしてもらえると安心です。

 

ユニベール不動産では、不動産売却に必要な費用を丁寧に説明し金額の詳細も提示しますのでご安心ください。また、ご売却後のアフターケアも徹底しています。新潟の不動産売却なら、ぜひユニベール不動産にご依頼ください。